柏市立柏高等学校 同窓会

会則

(名称)

第1条

本会は柏市立柏高等学校同窓会と称し、事務局を同校に置く。

(目的)

第2条

本会は会員相互の親睦と向上を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員名簿の発行
  2. 母校の教育活動、教育環境の整備等の援助
  3. その他本会の目的を達成させるための必要な事業

(会員)

第4条

本会の会員は次のとおりとする。

  1. 柏市立柏高等学校の卒業生(会員)
  2. 母校の現職員及び転退職した職員(特別会員)

(役員)

第5条

本会に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 名誉会長1名
  3. 副会長2名
  4. 書記若干名
  5. 会計若干名
  6. 常任幹事及び幹事
  7. 監査2名

(役員の選任)

第6条

  1. 名誉会長は母校校長を推挙する。
  2. 会長、副会長及び監査は総会において選出する。
  3. 書記及び会計は会長が委嘱する。
  4. 幹事は各卒業年度別クラス毎に若干名選出し、会長が委嘱する。
  5. 常任幹事は幹事の中から2名互選し、会長が委嘱する。

(役員の任務)

第7条

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は会務を総理し、本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
  3. 書記、会計、常任幹事、幹事はそれぞれ会長より委嘱された業務を遂行する。
  4. 監査は本会の事業及び会計を監査する。

(役員の任期)

第8条

役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(顧問)

第9条

本会には顧問を置くことができる。顧問は役員会で推薦し総会の承認を受けたものとする。顧問は会長の求めに応じ、随時会議に出席し意見を述べることができる。

(会議)

第10条

会議は総会、役員会及び連絡会議とする。

(総会)

第11条

総会は最高の議決機関で毎年1回翔鷹祭2日目文化の部午後1時に開催する。
ただし会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
総会は下記の事項を行う。

  1. 事業報告及び決算の承認
  2. 事業計画の決定
  3. 予算の決定
  4. 役員の選出
  5. 会則の制定及び改廃
  6. その他必要な事項

(役員会)

第12条

役員会は会長、副会長、書記、会計をもって構成する。必要に応じ次の事項を行う。ただし監査は役員会に出席し、意見を述べることができる。

(連絡会議)

第13条

連絡会議は役員、常任理事及び幹事をもって構成する。会長が必要に応じ招集し、必要な連絡事項を伝達する。

(会議の議決)

第14条

総会の議決は出席者の過半数による。

(会計)

第15条

本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。その額は別に定める。

(会計年度)

第16条

会計年度は10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

付則

  1. 本会の会則は総会の決議により改正することができる。
  2. 必要に応じて細則を設けることができる。
  3. この会則は昭和56年4月1日から施行する。

細則

(会費)

終身会費として、1人5,000円とする。

(慶弔)

現職員死亡の場合、その他役員会が必要と認めた場合、20,000円とする。

(職員の餞別)

本校在職年数10年未満の職員は10,000円、10年以上の職員は20,000円とする。非常勤(1年以上)は5,000円とする。

(部活動後援費)

全国大会出場の部活に対し、1部活5万円を上限として補助することができるものとする。

(同窓会名簿)

会長が必要と認めたとき、会員名簿の発行ができる。

(会計)

学校の後援事業、卒業記念品、その他会長が必要と思われる事業について予算案に基づき、会計業務を執行する。

改正

1989年  5・6・7条・細則
1990年  5・6・12条・細則
1995年  4・5・6・7・10・11・12・13・14・15・16条・細則
1997年  細則
1998年  細則
2002年  細則
2007年  11条