本会は柏市立柏高等学校同窓会と称し、事務局を同校に置く。
本会は会員相互の親睦と向上を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
本会の会員は次のとおりとする。
本会に次の役員を置く。
役員の任務は次のとおりとする。
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
本会には顧問を置くことができる。顧問は役員会で推薦し総会の承認を受けたものとする。顧問は会長の求めに応じ、随時会議に出席し意見を述べることができる。
会議は総会、役員会及び連絡会議とする。
総会は最高の議決機関で毎年1回翔鷹祭2日目文化の部午後1時に開催する。
ただし会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
総会は下記の事項を行う。
役員会は会長、副会長、書記、会計をもって構成する。必要に応じ次の事項を行う。ただし監査は役員会に出席し、意見を述べることができる。
連絡会議は役員、常任理事及び幹事をもって構成する。会長が必要に応じ招集し、必要な連絡事項を伝達する。
総会の議決は出席者の過半数による。
本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。その額は別に定める。
会計年度は10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
終身会費として、1人5,000円とする。
現職員死亡の場合、その他役員会が必要と認めた場合、20,000円とする。
本校在職年数10年未満の職員は10,000円、10年以上の職員は20,000円とする。非常勤(1年以上)は5,000円とする。
全国大会出場の部活に対し、1部活5万円を上限として補助することができるものとする。
会長が必要と認めたとき、会員名簿の発行ができる。
学校の後援事業、卒業記念品、その他会長が必要と思われる事業について予算案に基づき、会計業務を執行する。
1989年 5・6・7条・細則
1990年 5・6・12条・細則
1995年 4・5・6・7・10・11・12・13・14・15・16条・細則
1997年 細則
1998年 細則
2002年 細則
2007年 11条